そもそも、給付金・補助金・助成金は、どう言うもので、どこが違うのか?
いずれも、事業を支援する為の公的(国、地方公共団体等)支援です。
融資と違って返済の必要はありません。
細かい定義はさておき、ここでは、大まかな違いだけ説明します。
給付金
一定の条件を満たすことにより届け出れば、給付されるもの。広義の定義では、下記の補助金・助成金も含まれます。狭義では、雇用関係や住宅関係等が主体となります。
課税関係 原則として、個人なら事業所得または一時所得、法人なら益金に 該当するものが大半ですが、 (法人税) 同じ給付金(助成金・補助金)でも、その種類(法的位置づけ)により 微妙に異なります。 (所得税) 例えば、個人が対象の「育児手当」=育児休業給付金は、雇用保険法で 「非課税」と定められています。 例えば、個人が対象の「すまい給付金」は「国庫補助金等」に該当する 場合は確定申告の際、一定手続きにより、一時所得に含めないことが 出来るものもあります。 (消費税)なお、消費税の対象は、モノやサービスの対価です。 したがって、消費税対象外
今、話題の「持続化給付金」については、「コロナには負けない」②で詳しく説明します。
また、ビジネス関係の給付金他についても、逐次、掲載していきます。
補助金と助成金
事業者への支援を目的として支給されるもの。
留意点 :雇用制度の改善、ITツール導入、販路拡大、生産設備導入等「対象事業」を
先行して実現すること。
→ 後払い方式である点。
即ち、かかった費用の全額乃至一部を支援するものが大半ですが、
費用は自己資金あるいは借入等で事前に準備する必要があります。
相違点 :両者の最大の相違点は、
「補助金」は、一定の要件を満たし、申請すればほぼ支援が受けられます。
「助成金」は、一定要件充足の上「審査」に通ることが必要であり、申請書類
の多くは様式・内容等が複雑の為、今や「プロ同士のバトルの場」との声も。
また、「補助金」は主として経済産業省、地方公共団体への申請、
「助成金」は主として厚生省関係への申請に、と言う具合に
「使い分け」することもあります。
公的及び企業他によるものも含めれば、
助成金・補助金等は国内に3000種以上あると言われていますが、
今後、中小企業向け、公的支援主体にご紹介していきます。
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