コロナには負けない② 【持続化給付金篇】

新型コロナ関係 給付金・助成金・補助金

掲題については、各種の制度が準備されつつあり、今後も地域ごとに独自の施策が展開されると思われます。
ここでは、主として、先日、補正予算成立に伴い取扱が開始された「持続化給付金」について説明します。

持続化給付金

制度のポイント(基本的給付要件):
前年同月比50%以上売上(月商)が減少している月があること 
  ➡ その月を「対象月」と呼びます。
給付額の算定 :
「直前事業年度の年間事業収入」ー「対象月の月商」*12
上限は、法人の場合は200万円。個人の場合は100万円。
原則、Web申請

事前準備資料 (Web申請の場合、保存形式はPDF,JPG,PNG)
①「対象月」の属する事業年度の、直前の確定申告書別表1(控)と
  法人事業概況説明書(控)
  (※税務署の収受印ないし税理士印、e-taxの場合は「受信通知」があること)
② 対象月の月間事業収入が分かるもの
③ 振込先口座の通帳(写) 申請者と同一であること

融資とは異なり、返済は当然不要です。
細かい要件等は経済産業省のHPを参照ください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
当該HPからWeb申請すると、その過程で自動的に要件チェックも行われます。
申請後、通常2週間程度で指定口座に入金されると経済産業省のHPにあります。
Web申請出来ない方の為に、別途、申請サポート会場が準備される予定です。

課税関係:益金(個人の場合は総収入)に算入
     但し、現実問題として、売上半減状態ですと、損金の方が多く、
     結果的に課税対象とならない場合が多いと考えられます。
     消費税は対象外です。

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